素敵な相続

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週末になると子供が通っている保育園から、本を一冊借りてくるのですが、今回の本は、樹齢103年にもなるけやきの木にまつわる実話の本でした。
いつもは絵本を借りてくるのに、珍しいものを選んできたなと思いながら、主人が子供に本を読み聞かせるのですが、子供には難しいらしく、すぐにあきてしまったよです。
そこで私がどのような内容の本なのかと読んでみることに。

その本は、古い家に住む主が亡くなることから始まります。
古く立派な屋敷とその屋敷よりも前から生きているけやきの木。
地価高騰の時期のことで、相続税対策にその地をさら地にしてマンションを建設することになるのです。

子供向けの本なので、税務署の調査とかどうのこうのとか言う話題は無く、簡単な話にしてあるので、家の主の子供が相続し、それの税務署の調査が入るかもしれないという対策にマンションを建設することにしたのか、それとも、相続税を払うためにその地を手放してしまったのかは分かりませんが、近所の方々が相談し、家は主の故郷に移築することが出来たのだが、けやきの木は大きくなりすぎていて、移しても枯れてしまうということで、結局伐採することに。

伐採される日、大勢の人々が見守り、小さくなったけやきの木を200人に分けられたのです。
相続されたけやきの木は、3年後に作品に変えて持ち寄ります。
すると、550個もの作品が集まるのです。

相続というのはお金や土地など換金性のあるものばかりを想像して今いますが、こんな素敵な相続を私は初めて知りました。
このような相続なら、税務署の調査が来るはずは無いでしょうね。
あえて税務署の調査と比較するならば、作品を持ち寄るということが、けやきの木を相続するにあたっての税務署の調査になるのではないでしょうか。

調査が来ないように正しく申告しよう

under 税務署の調査が!相続

師走だと言うのに、世の中は不景気まっただ中ですね。
国の2009年度の予算案も骨格が固まり、今年も多額の国債を発行することになるそうです。
これもある意味マイナスの相続を未来の私たちに対してしているわけですよね。
何とも不思議なシステムです。
まあ、税金が国の財源であるからこのようなことになるのですが、これからますます消費税や相続税、さまざまな税率が上がりそうな予感がしますね。

でも、私が自分の身にマイナスの相続がふりかかってくる可能性がゼロではないからこのようなことを考えるのかもしれませんが、相続すれば税金が徴収されるのであれば、マイナスの相続の場合、逆にマイナスの相続税ってかからないのかな。
税務調査によって逆にお金がもらえるってシステム。
ありえないよね~。
まあ、いくらお金がもらえても、それ以上に負の相続をしたいと思う人なんて世の中にはいないでしょうけどね。

でも、世の中には相続税がかかるほどの多額の相続を得ていても、それを上手に相続税がかからないように見せる人がいるから、税務署の人たちも相続税に対して調査するんでしょうね。
お金持ってズルイなあ。

納税するだけの相続があるのなら、税務署から調査が来ないように正しく申告して、胸を張って遺産を譲り受けていけばいいのに。
個人の家庭に税務署が調査に来て、調査の結果修正申告を課せられるのって、かなり不名誉なことに感じるのは私だけでしょうか。
それとも、貧乏人のやっかみでしょうか。

税務署の調査は来ません。

under 税務署の調査が!相続

前回相続放棄のことについてお話ししましたが、今回は私の愚痴話などをしょうしょう聞いてもらいます。

私の主人の家庭は先代が残した借金があるそうです。
というのも、先代が自営業で失敗してしまい、その負債を抱えているのだとか。
当時は羽振りも良く、主人の両親も仕事していることからも裕福な生活を送ってきていたものと思われます。
最近のニュースとしては、小室哲也容疑者が収入が減っても生活レベルを落とすことが出来ないことなどから、金銭的に苦しくなってしまい、あのような詐欺事件を起こすまでに至っているわけですが、主人の家族も生活レベルが落とせず、負債を抱えているにもかかわらず、和室を増築してみたり、リフォームしてみたりとしてきたせいで、住宅ローンが定年を迎えている今でも1千万円近くあります。
また、他にもあの手この手でいろいろな所から借金しているらしく、真実を知りたくても教えてくれません。

あの手この手で個人的には調査したいところなのですが、元手がないので、調査もできません。

住宅ローンの残高を知ることになったのはつい先日のことです。
私はこれまで主人側から金銭トラブルでさんざんその火の粉を受けてきたので、出来れば今からでも縁を切りたい程です。
それでも、主人にしてみれば親ですから、そのようなことを言うことができません。
ですから、私に今できることとして、「将来相続をする時期が来るとき、万が一財産があったとしても、放棄してほしい」とだけは言ってあります。
万が一負債を完済していて、更にあの2足3文にもならないような土地が1億2億の価値のあるものになっていたとしても、譲り受けたくはありませんからね。
もし相続して、税務署から調査が来ることにでもなったら・・・。
それこそ恨みかねませんからね。
もしかしたら税務署から調査にいらっしゃる税務官の方に愚痴を言い、調査陣に悪印象を植え付けかねません。

税務署の調査が!(放棄編)

under 相続放棄

これまでは、多額の相続を受け取り、相続税に対して税務署から調査が来る場合についてのお話をしてきましたが、今回は、逆にマイナスの相続(借金)の対処法について少し調べてみようと思います。

相続を放棄できる期限と言うのは、本人が相続人であることを知った日より3ヵ月以内に被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に申述する必要があります。

一般人の方がよく借金をかぶるケースには、
・亡くなった親が会社経営をしていおり、その借金をかぶった
・クレジット会社の借金をかぶった

などといったケースが多くあるようです。
やっかいなのは、親などが亡くなってから随分時間が経過してからそういった督促状が届くということです。
悪質なところでは、3カ月経過するのを待ってから督促状を送りつけてくるので、放棄できないようにするそうです。

「うちの親に限って大丈夫」と親を信頼することはいいのですが、それによって借金を背負うことになるのでは、元も子もありません。
『万が一』を想定して、常日頃からそういった会話をしておく必要がありますね。

また、もしもそういった督促状が届いた場合、泣き寝入りせずに、それだけを専門に取り扱っている弁護士や司法書士がいるのですから、そういった専門家に相談することをお勧めします。
自分一人で悩んでいても、そういったことは時間との勝負と言うところもあるものですから、プロを頼った方が結果的には安く済みますし、「良い勉強になった」で済むと思いますので是非自分だけで対処しようと主な方が得策だと思います。

銀行は税務署にはむかいません

under 税務署との関係

税務署が調査する場合、銀行という存在は忘れる事の出来ないものですが、銀行は個人情報保護法を忘れてしまったのか!?と疑問が上がるかもしれません。
しかしながら、銀行というところは税務署に対してその調査に協力しなくてはいけませんし、万が一調査協力を拒否した場合には税務署から営業停止命令や、強制調査に出てくる可能性もあります。

映画「マルサの女」で脱税者と密接な関係にあった銀行は、かたくなに調査を拒否していましたが、かたくなになればなるほど、顧客と何かしら特別な関係にあるのではないかと疑われてしまうわけです。

ですから、銀行は税務署の調査に協力したほうが安全なのです。

資産家の方々は、遺産を残す時、遺族に迷惑がかからないよう、また、あまりの税額の高さに相続放棄されないよう、今のうちから節税対策を練っておいた方が賢明のようですね。

税務署の調査が!生前贈与

under 税務署の調査が!贈与

相続税対策として、生きている間に配偶者や子・孫などに財産を移転することを生前贈与といい、相続対策の基本的なものとなっています。
しかし相続後の税務調査で生前の贈与が否認されるケースが稀にあります。
否認されるということは、贈与がなかったということになり、被相続人の財産が増えてしまうことになり、当然相続税の納税額も増えます。
こういう事態を避けるために、しっかりと生前贈与を行う必要があります。
どうゆうことかとゆうと、税務署にも認められる贈与をする、ということなのです。

贈与する財産の種類によって異なるのですが、例えば下記のようなことが重要視されています

●現金預金の贈与・・口座開設時の署名者は誰か、口座用印鑑の保管者は誰か、印鑑は被相続人のものになっていないかetc
●株式の贈与・・・・・・配当金受取口座の名義人は誰か、通帳の保管者・管理者は誰になっているかetc

また、贈与税の申告書の提出というのも重要になってきます。なぜなら、贈与税の申告を税務署が受け取っている以上、贈与がなかったとは税務署もいいにくくなっているらです。

税務署の調査が!相続税について6

under 税務署の調査が来る前に

<遺産>

☆遺産と債務の確認
被相続人の遺産と債務を調べてその一覧表などを作成します。
税理士に依頼する場合は、税理士が必要な書類の一覧表を提示をお願いするなど、相続人に具体的な要望を言ってきますので、それに沿った資料を収集をすることになります。
面倒な作業かもしれませんが、これを行わないと申告書の作成に着手できないので、頑張ってください。

☆遺産の評価
相続税がかかる財産や債務について、それがいくらであるかを計算していきます(評価)。
通常は相続税法等に従って、財産を評価していくことになります。
申告書を作成していく上で、最も難しく、手間のかかる工程になります。

☆遺産の分割
遺産のおおよその評価額が決まったあたりで、相続人同士での遺産の分割を話し合いうことになります。
遺言書があればそれに従うことになりますが、ない場合は話し合いにより決定してください。 
分割の仕方によっては相続税額が変わることもありますので、分割の前に税理士の方から相続税に関するから概略の説明を受けるとよいでしょう。
分割協議が成立した場合には、誰が何を相続することになったのかを示す遺産分割協議書を作成します。

☆申告と納税
以上のことが完了したら、いよいよ相続税の申告書の作成と相続税の納付が可能になります。 

※申告書の提出先、税金の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。

税務署の調査が!相続税について5

under 税務署の調査が!相続

相続税申告書の作成の流れについてお話します。

相続税の申告書を作成するには様々な書類を揃え、多くのことを確認しなくてはなりません。

☆相続人の特定
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本(原戸籍含む)を取り寄せて相続人が誰であるかを確認(相続人が誰であるかが決まらなければ、基礎控除額が決まりませんし、遺産の分割もできませんので)

☆遺言書の有無
遺言書があれば家庭裁判所で中身を確認(検認)してもらいます。
遺品を整理していて机の引き出しや金庫から遺言書が出てきたからといって、勝手に見ないでくださいね。
※遺言書が公正証書による遺言の場合は検認を受ける必要はないです。

税務署の調査が!所得税について4

under 税務署の調査が!所得税

では、実際に相続税の申告はいつすればよいのでしょうか。
その申告の期限は原則は相続発生時から10ヶ月以内となっています。
10ヶ月と聞くとかなり長いように思われるかもしれませんが、被相続人の方が亡くなられた際には、気持ちの整理は勿論のこと、遺品の整理にもそれなりの時間が必要となってきます。従って、実際にはそんなに期間はないと思っていただいた方が賢明かもしれません。

もし被相続人の方が個人で所得税の確定申告をされていた場合には、所得税の準確定申告書(遺族が被相続人に代わって確定申告を行う)が必要となってきます。

<例>
11月に被相続人が亡くなられた場合、その年の1月~11月までは通常の所得があるので、その期間の収入に対する所得税を納める必要があります。この所得税の準確定申告の期限は相続開始時から4ヶ月以内と相続の申告書よりも大幅に期間が短いのです。
相続が発生した場合、相続税の申告はもちろんのことですが、被相続人が事業を営まれているようなときなどは所得税の準確定申告の必要も出てきますので注意して下さい。

税務署の調査が!法人税

under 税務署の調査が来る前に

修正申告つながりで、法人税の修正申告についても少し触れてみたいと思います。

納税申告書を提出した法人は、税務署の調査が入って、さらに更正があるまでは、下記の場合についてのみ課税標準または税額を修正する修正申告書を提出することができます。
●税額に不足があるとき
●欠損金額が過大であるとき
●還付金額が過大であるとき
●納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるとき

※更正または決定を受けた場合でも、再更正があるまでは法人税の修正申告書を提出することが可能です。

<一口メモ>
所得税では修正申告書の用紙が別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入て使用します。