今限定!贈与で相続を少なく

under 税務署の調査が!贈与

相変わらず瀬戸際内閣の麻生内閣ですが、政府・与党は8日に追加経済対策の財政しちゅつ規模を15兆円とし、その中で減税対策として、贈与税の非課税枠を現在110万円であるところを、住宅購入資金に限って今年1月末から来年末までの2年間に限り、別枠で500万円まで非課税扱いにすることで与党協議は決着しています。

全快までの案だと、富裕者層に対してのみの優遇措置になるのではないかという懸念があったのでが、これなら国民もある程度納得出来るのではないでしょうか。

おじいちゃんから新婚の孫に相続税がかからない生前贈与も可能となってくるわけですね。

また、住宅購入のため、親から3,000万円の借金をしたとしましょう。
これは贈与税の対象になるのでしょうか?
答えは基本的には贈与税の対象にはなりません。
というのは、3,000万円の借金をし得いて、月々計画的に返済を行っていれば利息をつけなくてもいいのです。
課税上弊害ない限り。

ただこの「課税上弊害ない限り」というのが厄介です。
いくらくらいなら弊害があり、いくらくらいなら弊害がないのか。それは税務署からの調査に来る調査員の習慣によって違ってきてしまいます。

実際に親からお金を借りて無利息でお金を返済していた場合に税務署の調査員から「どうしてだ」と問われると言ったケースもあったそうです。
でもよく考えてください。
景気低迷のため、銀行では現在住宅ローンの金利はとても低くなっています。
仮にそれに合わせて金利を2%としても3,000万円の借金の年利は60万円。

これは借金の額に対してごくごくわずかな金額になってくるので、税務調査の調査員に無利息なのだと言いきってしまってよいのではないでしょうか。
もっと金額が高くなってくると話は別のようですが。

ただ、返済途中にお金を貸してくれた親がなくなり、貸したお金の返済されていない残りは返さなくてもいいとなってくると、これはもう相続になってきますよね。

また、身内と言うことで、お金のあるときに返済すればいいという計画のない返済は、税務署から贈与とみなされる場合もあるので、毎月計画的な返済を行う必要があります。

納税額の計算方法

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随分と前の話になるのですが、不動産関連会社を経営していた父親の遺産を75億円あるところを現金59億円をを段ボール箱に隠して約28億円の脱税をしたとして税務署からではなく、大阪地検特捜部と大阪国税局から捜索が入った事件はその額のあまりの多さと、現金をダンボールに山積みにしていたというなんとも無造作なお金の管理に驚きを隠せない事件でした。

このとき皆さんが驚いたのは、遺産の金額は勿論ですが、相続税の額の多さに驚いたのではないでしょうか。

そうです。
税率はその遺産の額面によって変わってくるのです。
これは国税庁のホームページにも掲載されていますが、相続税の納税額は、民法に定める相続分によりあん分した額をあてはめて計算することになります。

課税標準         税率        控除額
1,000万円以下    10%        ナシ
3,000万円以下     15%          50万円
5,000万円以下     20%        200万円
    1億円以下     30%          700万円
    3億円以下     40%      1,700万円
    3億円超       50%             4,700万円

このことから、上記事件で、父親の遺産を16億円と偽って申告していたので、実際は約37億円納付しなくてはならないところを、7億5300万円程度しか申告、納税していなかったということです。
もらえる額が多いと、それだけ収めなくてはならない税金も多いですが、それでも手元に残るお金は多いのですから、皆さんは正しく申告してくださいね。
さもなければ、税務署の調査が入り、更に課税されることになりますし、上記の事件のように、税務署の調査ではなく、査察が入り、逮捕されかねませんよ。

申告次第で税務署の調査が入ります

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遺族を無くして辛い心情の中、沢山の手続きを経て、最後に相続税の申告をして終了するわけですが、やっとここまでこぎつけておいて手抜きをすると、税務署から調査が来るので、最後までぬかりなく相続に関する手続きを行いましょう。

私の祖父は宵越しの金を持たないタイプ。
家屋は勿論持っておらず、私の父名義の家に同居していました。
ですから、相続税を申告する必要もなく、どちらかというと私たちの知らないマイナスの相続が存在するのではないかと言うことを懸念するくらいで、相続で税務署の調査が入る可能性なんて一つも心配する必要はありませんでした。

それでも何かと面倒な手続きはあり、残金数百円の銀行の通帳も、名義人が死亡すれば、その処理は面倒のようで母はうんざり顔でしたね。
「こんなわずかな残金必要ないし、放置しておけばよかった(-。-)y-゜゜゜」
なんて愚痴をこぼしていましたが、わずか千円にも満たない相続のための処理ですら子の有様ですから、数千万、数億と言う巨額な相続をされる方は、その相続に関する様々な手続きにうんざりしていることでしょうね。
そんなわずらわしい手続きをたくさんして来ているのに更に税務署から調査が入ってしまった日にはもううんざりするのではないでしょうか。

税務署の調査が入るということは、修正申告する必要が出てくる可能性が大です。
正しい申告をしていても相続税は惜しいくらいに沢山納付しなくてはならないのに、税務署の調査が入ることによって、割増しで課税するはめになっては口惜しいではありませんか。
最後のもうひと踏ん張り、頑張って正しい申告をしましょう。

素敵な相続

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週末になると子供が通っている保育園から、本を一冊借りてくるのですが、今回の本は、樹齢103年にもなるけやきの木にまつわる実話の本でした。
いつもは絵本を借りてくるのに、珍しいものを選んできたなと思いながら、主人が子供に本を読み聞かせるのですが、子供には難しいらしく、すぐにあきてしまったよです。
そこで私がどのような内容の本なのかと読んでみることに。

その本は、古い家に住む主が亡くなることから始まります。
古く立派な屋敷とその屋敷よりも前から生きているけやきの木。
地価高騰の時期のことで、相続税対策にその地をさら地にしてマンションを建設することになるのです。

子供向けの本なので、税務署の調査とかどうのこうのとか言う話題は無く、簡単な話にしてあるので、家の主の子供が相続し、それの税務署の調査が入るかもしれないという対策にマンションを建設することにしたのか、それとも、相続税を払うためにその地を手放してしまったのかは分かりませんが、近所の方々が相談し、家は主の故郷に移築することが出来たのだが、けやきの木は大きくなりすぎていて、移しても枯れてしまうということで、結局伐採することに。

伐採される日、大勢の人々が見守り、小さくなったけやきの木を200人に分けられたのです。
相続されたけやきの木は、3年後に作品に変えて持ち寄ります。
すると、550個もの作品が集まるのです。

相続というのはお金や土地など換金性のあるものばかりを想像して今いますが、こんな素敵な相続を私は初めて知りました。
このような相続なら、税務署の調査が来るはずは無いでしょうね。
あえて税務署の調査と比較するならば、作品を持ち寄るということが、けやきの木を相続するにあたっての税務署の調査になるのではないでしょうか。

調査が来ないように正しく申告しよう

under 税務署の調査が!相続

師走だと言うのに、世の中は不景気まっただ中ですね。
国の2009年度の予算案も骨格が固まり、今年も多額の国債を発行することになるそうです。
これもある意味マイナスの相続を未来の私たちに対してしているわけですよね。
何とも不思議なシステムです。
まあ、税金が国の財源であるからこのようなことになるのですが、これからますます消費税や相続税、さまざまな税率が上がりそうな予感がしますね。

でも、私が自分の身にマイナスの相続がふりかかってくる可能性がゼロではないからこのようなことを考えるのかもしれませんが、相続すれば税金が徴収されるのであれば、マイナスの相続の場合、逆にマイナスの相続税ってかからないのかな。
税務調査によって逆にお金がもらえるってシステム。
ありえないよね~。
まあ、いくらお金がもらえても、それ以上に負の相続をしたいと思う人なんて世の中にはいないでしょうけどね。

でも、世の中には相続税がかかるほどの多額の相続を得ていても、それを上手に相続税がかからないように見せる人がいるから、税務署の人たちも相続税に対して調査するんでしょうね。
お金持ってズルイなあ。

納税するだけの相続があるのなら、税務署から調査が来ないように正しく申告して、胸を張って遺産を譲り受けていけばいいのに。
個人の家庭に税務署が調査に来て、調査の結果修正申告を課せられるのって、かなり不名誉なことに感じるのは私だけでしょうか。
それとも、貧乏人のやっかみでしょうか。

税務署の調査は来ません。

under 税務署の調査が!相続

前回相続放棄のことについてお話ししましたが、今回は私の愚痴話などをしょうしょう聞いてもらいます。

私の主人の家庭は先代が残した借金があるそうです。
というのも、先代が自営業で失敗してしまい、その負債を抱えているのだとか。
当時は羽振りも良く、主人の両親も仕事していることからも裕福な生活を送ってきていたものと思われます。
最近のニュースとしては、小室哲也容疑者が収入が減っても生活レベルを落とすことが出来ないことなどから、金銭的に苦しくなってしまい、あのような詐欺事件を起こすまでに至っているわけですが、主人の家族も生活レベルが落とせず、負債を抱えているにもかかわらず、和室を増築してみたり、リフォームしてみたりとしてきたせいで、住宅ローンが定年を迎えている今でも1千万円近くあります。
また、他にもあの手この手でいろいろな所から借金しているらしく、真実を知りたくても教えてくれません。

あの手この手で個人的には調査したいところなのですが、元手がないので、調査もできません。

住宅ローンの残高を知ることになったのはつい先日のことです。
私はこれまで主人側から金銭トラブルでさんざんその火の粉を受けてきたので、出来れば今からでも縁を切りたい程です。
それでも、主人にしてみれば親ですから、そのようなことを言うことができません。
ですから、私に今できることとして、「将来相続をする時期が来るとき、万が一財産があったとしても、放棄してほしい」とだけは言ってあります。
万が一負債を完済していて、更にあの2足3文にもならないような土地が1億2億の価値のあるものになっていたとしても、譲り受けたくはありませんからね。
もし相続して、税務署から調査が来ることにでもなったら・・・。
それこそ恨みかねませんからね。
もしかしたら税務署から調査にいらっしゃる税務官の方に愚痴を言い、調査陣に悪印象を植え付けかねません。

税務署の調査が!(放棄編)

under 相続放棄

これまでは、多額の相続を受け取り、相続税に対して税務署から調査が来る場合についてのお話をしてきましたが、今回は、逆にマイナスの相続(借金)の対処法について少し調べてみようと思います。

相続を放棄できる期限と言うのは、本人が相続人であることを知った日より3ヵ月以内に被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に申述する必要があります。

一般人の方がよく借金をかぶるケースには、
・亡くなった親が会社経営をしていおり、その借金をかぶった
・クレジット会社の借金をかぶった

などといったケースが多くあるようです。
やっかいなのは、親などが亡くなってから随分時間が経過してからそういった督促状が届くということです。
悪質なところでは、3カ月経過するのを待ってから督促状を送りつけてくるので、放棄できないようにするそうです。

「うちの親に限って大丈夫」と親を信頼することはいいのですが、それによって借金を背負うことになるのでは、元も子もありません。
『万が一』を想定して、常日頃からそういった会話をしておく必要がありますね。

また、もしもそういった督促状が届いた場合、泣き寝入りせずに、それだけを専門に取り扱っている弁護士や司法書士がいるのですから、そういった専門家に相談することをお勧めします。
自分一人で悩んでいても、そういったことは時間との勝負と言うところもあるものですから、プロを頼った方が結果的には安く済みますし、「良い勉強になった」で済むと思いますので是非自分だけで対処しようと主な方が得策だと思います。

銀行は税務署にはむかいません

under 税務署との関係

税務署が調査する場合、銀行という存在は忘れる事の出来ないものですが、銀行は個人情報保護法を忘れてしまったのか!?と疑問が上がるかもしれません。
しかしながら、銀行というところは税務署に対してその調査に協力しなくてはいけませんし、万が一調査協力を拒否した場合には税務署から営業停止命令や、強制調査に出てくる可能性もあります。

映画「マルサの女」で脱税者と密接な関係にあった銀行は、かたくなに調査を拒否していましたが、かたくなになればなるほど、顧客と何かしら特別な関係にあるのではないかと疑われてしまうわけです。

ですから、銀行は税務署の調査に協力したほうが安全なのです。

資産家の方々は、遺産を残す時、遺族に迷惑がかからないよう、また、あまりの税額の高さに相続放棄されないよう、今のうちから節税対策を練っておいた方が賢明のようですね。

税務署の調査が!生前贈与

under 税務署の調査が!贈与

相続税対策として、生きている間に配偶者や子・孫などに財産を移転することを生前贈与といい、相続対策の基本的なものとなっています。
しかし相続後の税務調査で生前の贈与が否認されるケースが稀にあります。
否認されるということは、贈与がなかったということになり、被相続人の財産が増えてしまうことになり、当然相続税の納税額も増えます。
こういう事態を避けるために、しっかりと生前贈与を行う必要があります。
どうゆうことかとゆうと、税務署にも認められる贈与をする、ということなのです。

贈与する財産の種類によって異なるのですが、例えば下記のようなことが重要視されています

●現金預金の贈与・・口座開設時の署名者は誰か、口座用印鑑の保管者は誰か、印鑑は被相続人のものになっていないかetc
●株式の贈与・・・・・・配当金受取口座の名義人は誰か、通帳の保管者・管理者は誰になっているかetc

また、贈与税の申告書の提出というのも重要になってきます。なぜなら、贈与税の申告を税務署が受け取っている以上、贈与がなかったとは税務署もいいにくくなっているらです。

税務署の調査が!相続税について6

under 税務署の調査が来る前に

<遺産>

☆遺産と債務の確認
被相続人の遺産と債務を調べてその一覧表などを作成します。
税理士に依頼する場合は、税理士が必要な書類の一覧表を提示をお願いするなど、相続人に具体的な要望を言ってきますので、それに沿った資料を収集をすることになります。
面倒な作業かもしれませんが、これを行わないと申告書の作成に着手できないので、頑張ってください。

☆遺産の評価
相続税がかかる財産や債務について、それがいくらであるかを計算していきます(評価)。
通常は相続税法等に従って、財産を評価していくことになります。
申告書を作成していく上で、最も難しく、手間のかかる工程になります。

☆遺産の分割
遺産のおおよその評価額が決まったあたりで、相続人同士での遺産の分割を話し合いうことになります。
遺言書があればそれに従うことになりますが、ない場合は話し合いにより決定してください。 
分割の仕方によっては相続税額が変わることもありますので、分割の前に税理士の方から相続税に関するから概略の説明を受けるとよいでしょう。
分割協議が成立した場合には、誰が何を相続することになったのかを示す遺産分割協議書を作成します。

☆申告と納税
以上のことが完了したら、いよいよ相続税の申告書の作成と相続税の納付が可能になります。 

※申告書の提出先、税金の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。