Archive for the ‘税務署の調査が!贈与’ Category

鳩山首相生前贈与!?

木曜日, 12月 10th, 2009

今日本全国が注目している税務署の調査、それは鳩山首相の母親からの資金提供です。

相続するとなると相続税が高くなるから、これが生前贈与になるのではないかという意見もあります。

もちろん、今後その資金提供が贈与に当たるのであれば、贈与税に関する税務調査が入ってくることでしょう。

既に弟の鳩山邦夫氏は母親からの資金提供に関して贈与税を納める考えを鳩山氏自身のパーティーで述べています。

日本国内の注目を浴びている今回このニュース、日本の現役の首相が絡んでいることからも、これからどうなるのか今後も目が離せませんが、これを機に贈与税や相続税に関して日本国内の人たちが学ぶ機会が増えて行くといいですね。

日本に限ったことではないかもしれませんが、新しい首相になると、なぜかこういったこれまで隠れていた首相に関する良くないニュースが飛び交います。
おそらくは、足を引っ張ろうとする人間がいろいろ情報を横流ししていることもあるのでしょうが、日本の税金をどのように使い、日本を運営していくかのかじ取りをすべき人が、正しく納税していないというのは、やはり致命的ともいえることかもしれません。

事実は一つ。

今日になって鳩山首相は、この資金提供に関して借用書があるわけでも、返済に関する取り決めがあるわけでもないので、貸付金ではなく、贈与に当たるとして、修正申告へ向けての協議に入っているそうです。
修正申告をすれば、納税額は4億円を超えるとも言われています。
この財政難に、みずからが多額の税金を納めることによって活路を見出すことになるとは何とも皮肉なことですが、如何やら生前贈与を行うつもりがあったわけではなさそうですね。

今限定!贈与で相続を少なく

金曜日, 4月 17th, 2009

相変わらず瀬戸際内閣の麻生内閣ですが、政府・与党は8日に追加経済対策の財政しちゅつ規模を15兆円とし、その中で減税対策として、贈与税の非課税枠を現在110万円であるところを、住宅購入資金に限って今年1月末から来年末までの2年間に限り、別枠で500万円まで非課税扱いにすることで与党協議は決着しています。

全快までの案だと、富裕者層に対してのみの優遇措置になるのではないかという懸念があったのでが、これなら国民もある程度納得出来るのではないでしょうか。

おじいちゃんから新婚の孫に相続税がかからない生前贈与も可能となってくるわけですね。

また、住宅購入のため、親から3,000万円の借金をしたとしましょう。
これは贈与税の対象になるのでしょうか?
答えは基本的には贈与税の対象にはなりません。
というのは、3,000万円の借金をし得いて、月々計画的に返済を行っていれば利息をつけなくてもいいのです。
課税上弊害ない限り。

ただこの「課税上弊害ない限り」というのが厄介です。
いくらくらいなら弊害があり、いくらくらいなら弊害がないのか。それは税務署からの調査に来る調査員の習慣によって違ってきてしまいます。

実際に親からお金を借りて無利息でお金を返済していた場合に税務署の調査員から「どうしてだ」と問われると言ったケースもあったそうです。
でもよく考えてください。
景気低迷のため、銀行では現在住宅ローンの金利はとても低くなっています。
仮にそれに合わせて金利を2%としても3,000万円の借金の年利は60万円。

これは借金の額に対してごくごくわずかな金額になってくるので、税務調査の調査員に無利息なのだと言いきってしまってよいのではないでしょうか。
もっと金額が高くなってくると話は別のようですが。

ただ、返済途中にお金を貸してくれた親がなくなり、貸したお金の返済されていない残りは返さなくてもいいとなってくると、これはもう相続になってきますよね。

また、身内と言うことで、お金のあるときに返済すればいいという計画のない返済は、税務署から贈与とみなされる場合もあるので、毎月計画的な返済を行う必要があります。

税務署の調査が!生前贈与

日曜日, 7月 13th, 2008

相続税対策として、生きている間に配偶者や子・孫などに財産を移転することを生前贈与といい、相続対策の基本的なものとなっています。
しかし相続後の税務調査で生前の贈与が否認されるケースが稀にあります。
否認されるということは、贈与がなかったということになり、被相続人の財産が増えてしまうことになり、当然相続税の納税額も増えます。
こういう事態を避けるために、しっかりと生前贈与を行う必要があります。
どうゆうことかとゆうと、税務署にも認められる贈与をする、ということなのです。

贈与する財産の種類によって異なるのですが、例えば下記のようなことが重要視されています

●現金預金の贈与・・口座開設時の署名者は誰か、口座用印鑑の保管者は誰か、印鑑は被相続人のものになっていないかetc
●株式の贈与・・・・・・配当金受取口座の名義人は誰か、通帳の保管者・管理者は誰になっているかetc

また、贈与税の申告書の提出というのも重要になってきます。なぜなら、贈与税の申告を税務署が受け取っている以上、贈与がなかったとは税務署もいいにくくなっているらです。