Archive for the ‘税務署の調査が!所得税’ Category

税務署の調査が相続で入る場合の税理士の役どころ

水曜日, 9月 16th, 2009

税務署の調査が入ってくるのは一般的に法人といったイメージが多いですが、確かにそうです。
そして個人に入ってくる確率は低い。
それは、相続税を納める方というのが、ある程度高額な相続をしていないと申告の必要がないからです。

法人が法人税を納める必要があるのは、企業の経営が赤字か黒字かと関係があります。
好景気の企業であっても、設備投資を行っており、そのおかげで、赤字になっていたりすると、法人税を納める必要がないのです。

税務署が調査に目をつけやすいのが、この好景気であるはずの企業が赤字で法人税の納税を行う必要がない場合。
意図的に赤字を装っている可能性があるからです。

これに対し、相続で税務署の調査が入りやすいのが、相続税を納めている人の大半です。
やはり個人ということで、申告漏れがあるのではないか、などなど調査の目が光るのです。
依然述べたことがあるように、相続が2億円を超えると、税務署の調査が入る確率はさらに高くなってくるので、ご用心ください。

大切なことは、正しく申告しているかどうかです。
正しく申告さえしていれば、税務署の調査も大変なものではありません。
ただ、税務署としては、調査に入って、「おみやげ」なしで帰ることはできません。
その落とし所のやり取りをするのが顧問税理士の仕事となってくるわけです。

そして落とし所をいかに個人にとって有利(修正申告を少額に抑えることができるか)が税理士の腕の見せ所ともなってくるのです。

税務署の調査が!所得税について4

月曜日, 4月 21st, 2008

では、実際に相続税の申告はいつすればよいのでしょうか。
その申告の期限は原則は相続発生時から10ヶ月以内となっています。
10ヶ月と聞くとかなり長いように思われるかもしれませんが、被相続人の方が亡くなられた際には、気持ちの整理は勿論のこと、遺品の整理にもそれなりの時間が必要となってきます。従って、実際にはそんなに期間はないと思っていただいた方が賢明かもしれません。

もし被相続人の方が個人で所得税の確定申告をされていた場合には、所得税の準確定申告書(遺族が被相続人に代わって確定申告を行う)が必要となってきます。

<例>
11月に被相続人が亡くなられた場合、その年の1月~11月までは通常の所得があるので、その期間の収入に対する所得税を納める必要があります。この所得税の準確定申告の期限は相続開始時から4ヶ月以内と相続の申告書よりも大幅に期間が短いのです。
相続が発生した場合、相続税の申告はもちろんのことですが、被相続人が事業を営まれているようなときなどは所得税の準確定申告の必要も出てきますので注意して下さい。