Archive for the ‘税務署の調査が来る前に’ Category

税務署の調査が!相続税について6

日曜日, 6月 15th, 2008

<遺産>

☆遺産と債務の確認
被相続人の遺産と債務を調べてその一覧表などを作成します。
税理士に依頼する場合は、税理士が必要な書類の一覧表を提示をお願いするなど、相続人に具体的な要望を言ってきますので、それに沿った資料を収集をすることになります。
面倒な作業かもしれませんが、これを行わないと申告書の作成に着手できないので、頑張ってください。

☆遺産の評価
相続税がかかる財産や債務について、それがいくらであるかを計算していきます(評価)。
通常は相続税法等に従って、財産を評価していくことになります。
申告書を作成していく上で、最も難しく、手間のかかる工程になります。

☆遺産の分割
遺産のおおよその評価額が決まったあたりで、相続人同士での遺産の分割を話し合いうことになります。
遺言書があればそれに従うことになりますが、ない場合は話し合いにより決定してください。 
分割の仕方によっては相続税額が変わることもありますので、分割の前に税理士の方から相続税に関するから概略の説明を受けるとよいでしょう。
分割協議が成立した場合には、誰が何を相続することになったのかを示す遺産分割協議書を作成します。

☆申告と納税
以上のことが完了したら、いよいよ相続税の申告書の作成と相続税の納付が可能になります。 

※申告書の提出先、税金の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。

税務署の調査が!法人税

日曜日, 3月 16th, 2008

修正申告つながりで、法人税の修正申告についても少し触れてみたいと思います。

納税申告書を提出した法人は、税務署の調査が入って、さらに更正があるまでは、下記の場合についてのみ課税標準または税額を修正する修正申告書を提出することができます。
●税額に不足があるとき
●欠損金額が過大であるとき
●還付金額が過大であるとき
●納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるとき

※更正または決定を受けた場合でも、再更正があるまでは法人税の修正申告書を提出することが可能です。

<一口メモ>
所得税では修正申告書の用紙が別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入て使用します。

税務署の調査が!確定申告

火曜日, 2月 19th, 2008

少し余談ですが、確定申告を間違えていたことに気づいたら、税務署の調査が確定申告の申告漏れで入らないようにするための場合の修正方法について。

もしあなたが、所得税において修正する場合、税額などが増加する場合と減少する場合によって手続きが違ってきます。

☆税額等が増加する場合(修正申告

確定申告をした後、申告漏れに気付いた場合など、税額などの誤りを自発的に是正する行為を修正申告といい、税務署長から更正(税額などに誤りがあるときに正当なものに改める処分)があるまでは、所得税の修正申告書を提出できる仕組みになっています。

つまり、確定申告で税務署が調査に来る前なら、余裕で修正できるってことでしょうか。

具体的には確定申告で
●申告漏れとなっていた所得があって納付すべき税額に不足がある場合
●記載した純損失などの金額が過大である場合 
●記載した還付金の額に相当する税額が過大である場合 
●納付すべき税額を記載しなかった場合
納付すべき税額がある時が該当することになります。

※修正申告によって更に納付すべき税額がある場合は、修正申告書を提出する日までに追加分を納付してください。

なお、修正申告書は確定申告の受付期間後、速やかに所轄の税務署に出向き、手続きをとってください。