Archive for the ‘税務署の調査が来る前に’ Category

突然の相続と対応

火曜日, 1月 19th, 2010

先日テレビで、葬式を行うための25の鉄則というものを放送されていました。

ここでは、ある日突然御主人が何の前触れもなく亡くなった場合どうすればいいのかといったことの重要項目を25項目挙げて紹介されていました。

葬儀がメインの番組ですので、ほとんど触れられることはなかったのですが、追記として、相続に関する豆知識も触れてほしかったなと思いました。

しかし、ここで「よくぞ触れてくださった!」と思ったのが、銀行のこと。
銀行の口座とは、口座名義本人の死亡を受けると、その口座が凍結され、出し入れができなくなります。

というのも、やはり相続が絡んでくるからです。
亡くなった人間の名義の口座は、亡くなったという報告を受けた時点で遺産というものになり、相続の分配などが決定して初めてその口座を解凍し、分配できるから。

亡くなっている名義の人の口座からいくら本人の葬式用の費用といえど、預貯金を引き出すことはできないのです。

したがって、葬儀費用に関しても、相続の際にもめる理由の一つになります。
相続をより多くもらう人間が支払うべきだなどともめる。
悲しいけれど、これも現実のお話。

さて、相続税を申告することは、一生のうちでそう幾度と経験することではありません。
したがって、申告する人は慣れていないので、記入漏れなどがある可能性が高い。

ですから、税務署の調査も入る可能性が非常に高くなってしまうのです。
先に行ったことがありますが、税理士もそう。

世の中には、一般的に知られている税務署の調査ほど、相続税に関する税務調査の数はない。
だから、実績が少ない税理士や、相続税関連のジャンルを苦手としている税理士の方もいらっしゃいます。

相続税の申告を確実に行いたいのであれば、相続税を得意としている税理士の方にお願いしましょう。
相続税の申告で税務署の調査が来た時も、親身になって対応してくれますよ。

税務署の調査は相続を忘れたころにやってくる

水曜日, 11月 18th, 2009

税務署の調査が相続で来るケースは少なくありません。
というのも、相続税の申告・納税をするケースというのが、一般に相続を受ける側の人たちの中でも一握りになってきてしまうからです。

さて、相続税を納めるまでやらなくてはいけないことはたくさんあります。

というのも、もしも被相続人が遺言を残さずになくなった場合、被相続人がどれだけの財産を残したのかを調べる必要があります。
また、お金だけであれば、もめることがなければ、法律に基づいて分配していけばいいですが、これに不動産が絡んでくるとまた厄介です。

不動産を複数所有していたような被相続人であれば、まずそれが全部でいくつあるかを把握する必要があるし、その不動産をそのまま引き継ぎたいというのであれば、申告はシンプルなものになってきますが、必要のない不動産であれば、売却の必要が出てきます。

となってくると、売却されるまでに固定資産税を払っていかなくてはいけないし、相続人たちはそれらをどのように払っていくかでもめるでしょうし、面倒なことが沢山出てきます。

そう、申告できるということはある意味、ひと段落していて、ほっとできるときでもあります。

申告を終えてホッとしているころに突然降ってわいたかの様にやってくるのが税務署の調査です。
税務署の調査がやってきたことによって再び掘り起こされる相続に関することごと。
「まだ終わってなかったのか!」
と思われるかもしれませんが、それだけ沢山いただけるものがあったのだと、甘んじて受け入れていくことにしましょう。

税務署の調査が相続に入る前に税理士を選ぼう

金曜日, 10月 16th, 2009

相続税に関して、税理士にお願いするとき注意する必要があるのは、その税理士の方が相続税に関して得意であるかどうかです。
税理士というと、税に関してオールマイティーに得意なイメージがあります。

確かに税理士さんは、税のプロフェッショナルです。
しかし、税に関する処理等は、法人税などの申告と違ってそうたくさんの件数をこなすことはできません。

税理士だって実務経験をこなさないと難しいのです。
ですから、もし、相続をするにあたり、税理士にお願いすることになった場合、相続に関する案件をどの程度経験してきているかを判断基準の一つにすることは非常に大切です。

顧問税理士だったからというだけで、その縁でお願いすると、過剰に相続税を納付してしまっている可能性はあります。
また、逆の場合もあります。

逆になってしまった場合、上手に節税ができたという場合であればいいのですが、過少申告になっていたらどうなるでしょう。
それが税務署の調査で発覚し、追徴課税を課せらる可能性は大いにあります。

税理士に一任していたから、税務署は税理士に対してペナルティーを科せるのでしょうか?
いえ、申告者である相続人にペナルティーを科せてきますよね。

ですから、税理士というだけで信頼するのではなく、相続の税処理を得意としているのかどうかを必ず聞いてみてください。
一生に一度あるかないかの相続で、税務署の調査が入ったときに、痛い思いをしたくないのでしたら、このことは覚えておいたほうが得ですよ。

税務署の調査が入るときは税理士に一任しましょう

金曜日, 8月 21st, 2009

故人から相続を受けると、申告と納税が必要になってきます。
相続税の申告と納税をすると、かなりの確率で税務署の調査を受けることになることは覚悟しておいてもらう必要があります。

というのも、税務署の調査が相続税に関して入った場合、そのおよそ8割が申告漏れが指摘されるのです。
そして、その中でも14%近くが悪質な申告隠しを行っていたと指摘されるようです。

相続の額が大きくなればなるほど、当然納めなくてはならない税額も多くなります。
ですから意図的に相続を少なく申告する人が14%もいるのです。
意図的でなくても、一生のうちに1度あるかないかの相続税の申告。
正しく申告・納税できていないことも多くあるようです。
したがって、相続税の納付の必要がある個人には、税務署の調査が入ることがかなりの確率であるのです。

また、相続する金額が2億円を超えると、税務署の調査が入る確率はさらに増えます。
それだけの遺産を相続するとなると、やはり悪質でなくても相続税の納付漏れがある可能性が非常に高くなってくるからです。

税務署の調査が入るときは、事前に連絡があるので、顧問税理士の方にすべてお任せするのがいいでしょう。
(相続税の納付の必要な方というのは、それなりのお金もちですから、たいていの方は顧問税理士さんに申告を一任しているのではないでしょうか。)
ですから、相続税に関することはすべて税理士に任せていますと、税務署の調査はすべて税理士に任せて、ノータッチするほうが賢明です。
また、必要以上に家にあるものを隠す必要もありませんが、銀行の名前の入ったタオルなどは目につかないところにしまっておくほうがいいでしょうね。

税務署の調査が入らないための基礎知識

水曜日, 5月 20th, 2009

税務署の調査が入らないよう、相続税を考えるとき、忘れてならないのが、相続税の税額軽減です。

たとえば、夫、妻、子の3人家族の家庭の夫がなくなったとしましょう。
このとき、夫が遺言を残さなかった場合、遺産は妻と子に2分の1ずつ相続されることになります。

ここで、相続税ですが、配偶者が相続した場合、課税価格が合計で1億6000万円よりも少なければ、相続税はかかりません。

しかし、子が相続した分に関しては、相続税がしっかりかかってくるので、母親と一緒になってのんびりしていてはいけません。
のんびりしていては、間違えなく税務署の調査が入ってくることでしょう。

では、子の相続税の計算方法についておさらいしましょう。

(課税対象資産―基礎控除)×税率=相続税額
※基礎控除=5千万円+(1千万円×法定相続人の数)

どうして同じ額を相続しているのに、配偶者と子とではこれほど相続税に差が出てくるのでしょう。
・配偶者とは、基本的には、夫と同じ代の人間になり、まだ子供の代に財産が移行していない
ことになる。
・配偶者の生活を保護するために、相続税が軽減される措置がとられていす
・夫の財産は、夫一人の力で築き上げたものではなく、妻の協力の下で培ってきたものだろうから

などといったことから、配偶者は相続税の税額軽減のそちがとられていると思われます。

そこで大切になってくるのが、この「配偶者」という位置付け。
この配偶者は戸籍上夫婦である必要があります。
たとえ1日だけであろうと。
逆に長年事実婚で連れ添ってきていても、遺言がない場合は、この事実婚している相手には相続がまったくわたらないことになりますし、遺言状があって事実婚している相手に財産が渡っても、配偶者の税額軽減を受けることは出来ないのです。

婚姻届を出しているものだと思っていたら実は・・・・
なんてことがあって、税務署の調査が入ってこないよう、正当な財産分与を受けられるよう、配偶者の税額軽減を受けられるように確認しておかないと、大変なことになりますよ。

税務署の調査が!相続税について6

日曜日, 6月 15th, 2008

<遺産>

☆遺産と債務の確認
被相続人の遺産と債務を調べてその一覧表などを作成します。
税理士に依頼する場合は、税理士が必要な書類の一覧表を提示をお願いするなど、相続人に具体的な要望を言ってきますので、それに沿った資料を収集をすることになります。
面倒な作業かもしれませんが、これを行わないと申告書の作成に着手できないので、頑張ってください。

☆遺産の評価
相続税がかかる財産や債務について、それがいくらであるかを計算していきます(評価)。
通常は相続税法等に従って、財産を評価していくことになります。
申告書を作成していく上で、最も難しく、手間のかかる工程になります。

☆遺産の分割
遺産のおおよその評価額が決まったあたりで、相続人同士での遺産の分割を話し合いうことになります。
遺言書があればそれに従うことになりますが、ない場合は話し合いにより決定してください。 
分割の仕方によっては相続税額が変わることもありますので、分割の前に税理士の方から相続税に関するから概略の説明を受けるとよいでしょう。
分割協議が成立した場合には、誰が何を相続することになったのかを示す遺産分割協議書を作成します。

☆申告と納税
以上のことが完了したら、いよいよ相続税の申告書の作成と相続税の納付が可能になります。 

※申告書の提出先、税金の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。

税務署の調査が!法人税

日曜日, 3月 16th, 2008

修正申告つながりで、法人税の修正申告についても少し触れてみたいと思います。

納税申告書を提出した法人は、税務署の調査が入って、さらに更正があるまでは、下記の場合についてのみ課税標準または税額を修正する修正申告書を提出することができます。
●税額に不足があるとき
●欠損金額が過大であるとき
●還付金額が過大であるとき
●納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるとき

※更正または決定を受けた場合でも、再更正があるまでは法人税の修正申告書を提出することが可能です。

<一口メモ>
所得税では修正申告書の用紙が別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入て使用します。

税務署の調査が!確定申告

火曜日, 2月 19th, 2008

少し余談ですが、確定申告を間違えていたことに気づいたら、税務署の調査が確定申告の申告漏れで入らないようにするための場合の修正方法について。

もしあなたが、所得税において修正する場合、税額などが増加する場合と減少する場合によって手続きが違ってきます。

☆税額等が増加する場合(修正申告

確定申告をした後、申告漏れに気付いた場合など、税額などの誤りを自発的に是正する行為を修正申告といい、税務署長から更正(税額などに誤りがあるときに正当なものに改める処分)があるまでは、所得税の修正申告書を提出できる仕組みになっています。

つまり、確定申告で税務署が調査に来る前なら、余裕で修正できるってことでしょうか。

具体的には確定申告で
●申告漏れとなっていた所得があって納付すべき税額に不足がある場合
●記載した純損失などの金額が過大である場合 
●記載した還付金の額に相当する税額が過大である場合 
●納付すべき税額を記載しなかった場合
納付すべき税額がある時が該当することになります。

※修正申告によって更に納付すべき税額がある場合は、修正申告書を提出する日までに追加分を納付してください。

なお、修正申告書は確定申告の受付期間後、速やかに所轄の税務署に出向き、手続きをとってください。