税務署の調査が!(放棄編)
水曜日, 10月 22nd, 2008これまでは、多額の相続を受け取り、相続税に対して税務署から調査が来る場合についてのお話をしてきましたが、今回は、逆にマイナスの相続(借金)の対処法について少し調べてみようと思います。
相続を放棄できる期限と言うのは、本人が相続人であることを知った日より3ヵ月以内に被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に申述する必要があります。
一般人の方がよく借金をかぶるケースには、
・亡くなった親が会社経営をしていおり、その借金をかぶった
・クレジット会社の借金をかぶった
などといったケースが多くあるようです。
やっかいなのは、親などが亡くなってから随分時間が経過してからそういった督促状が届くということです。
悪質なところでは、3カ月経過するのを待ってから督促状を送りつけてくるので、放棄できないようにするそうです。
「うちの親に限って大丈夫」と親を信頼することはいいのですが、それによって借金を背負うことになるのでは、元も子もありません。
『万が一』を想定して、常日頃からそういった会話をしておく必要がありますね。
また、もしもそういった督促状が届いた場合、泣き寝入りせずに、それだけを専門に取り扱っている弁護士や司法書士がいるのですから、そういった専門家に相談することをお勧めします。
自分一人で悩んでいても、そういったことは時間との勝負と言うところもあるものですから、プロを頼った方が結果的には安く済みますし、「良い勉強になった」で済むと思いますので是非自分だけで対処しようと主な方が得策だと思います。