税務署の調査が!法人税
修正申告つながりで、法人税の修正申告についても少し触れてみたいと思います。
納税申告書を提出した法人は、税務署の調査が入って、さらに更正があるまでは、下記の場合についてのみ課税標準または税額を修正する修正申告書を提出することができます。
●税額に不足があるとき
●欠損金額が過大であるとき
●還付金額が過大であるとき
●納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるとき
※更正または決定を受けた場合でも、再更正があるまでは法人税の修正申告書を提出することが可能です。
<一口メモ>
所得税では修正申告書の用紙が別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入て使用します。