税務署の調査が!確定申告
少し余談ですが、確定申告を間違えていたことに気づいたら、税務署の調査が確定申告の申告漏れで入らないようにするための場合の修正方法について。
もしあなたが、所得税において修正する場合、税額などが増加する場合と減少する場合によって手続きが違ってきます。
☆税額等が増加する場合(修正申告)
確定申告をした後、申告漏れに気付いた場合など、税額などの誤りを自発的に是正する行為を修正申告といい、税務署長から更正(税額などに誤りがあるときに正当なものに改める処分)があるまでは、所得税の修正申告書を提出できる仕組みになっています。
つまり、確定申告で税務署が調査に来る前なら、余裕で修正できるってことでしょうか。
具体的には確定申告で
●申告漏れとなっていた所得があって納付すべき税額に不足がある場合
●記載した純損失などの金額が過大である場合
●記載した還付金の額に相当する税額が過大である場合
●納付すべき税額を記載しなかった場合
納付すべき税額がある時が該当することになります。
※修正申告によって更に納付すべき税額がある場合は、修正申告書を提出する日までに追加分を納付してください。
なお、修正申告書は確定申告の受付期間後、速やかに所轄の税務署に出向き、手続きをとってください。