税務署の調査が!相続税について2

 

では、前述で相続税がかからなかった方は、申告する必要がないのでしょうか?

原則的には相続税がかからない方は相続税の申告書を税務署に提出する必要はないでしょう。
勿論、提出して構わないのですが、みなさんそんな手間のかかることはしたくないでしょう。

しかし、原則ですから、例外はあります。
それは、財産がいくらかを計算する際に、『相続税の申告書の提出を条件に、財産の価額を減額する』、という規定が存在するからです。
つまり相続税の申告書を提出したおかげで、財産の価額が減少し、結果的に相続税をゼロにすることが可能になってくる場合があるのです。

<例>
小規模宅地等の特例という制度があり、この制度は相続税の申告書の提出を条件に土地の評価額が減額される制度です。
細かい規定の内容おいておいて、この規定を適用すると一定の土地の評価額が80%も減少します。
1億円の土地が2千万円の評価に下げられるのです。

仮に相続人1人で、相続財産が土地しかない場合、土地の価額が1億だとすると、普通は相続税がかかりますよね。
ここで、前述した算式を思い出してください。
この場合の課税対象遺産は
1億円―(5千万円+(1千万円×1人))=4千万円ですが、

相続税の申告書を提出することにより、この土地は
1億円―1億円×80%=2千万円となり、財産額は基礎控除を下回ることになります。
従って、相続税はかからなくても申告書を作成しなくてはならないケースが出てくるわけなのです。

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