修正申告のない相続税の申告をするために
相続に税務調査が及ぶ際、税務署は、相続が発生する5年前までさかのぼって被相続人の財産の移動について調べるそうです。
被相続人がなくなる前にそれを見越して預金を他人名義に移動していないか、などを調べるためです。
税務署の調査ネットワークというのは私たちの想像をはるかに超えており、だますことは出きません。
海外への預貯金の移動も想定内に入れていますので、逆に悪質な脱税行為とみなされてしまい、過剰にペナルティーを科せられてしまう可能性がありますので、気をつけましょう。
被相続人が、少しでも多くの財産を配偶者は子に残したいという気持ちはわかります。
しかし、それゆえに取った行動で逆に相続人が税務調査で大変な目にあう可能性が高いということを決して忘れてはいけないのです。
被相続人が相続人にしてあげることのできる最も重要なこと、それは自分の財産を分かりやすく明記しておくことです。
相続人の分からない相続があり、税務調査でその存在に気づかされると言うこともあると聞きました。
そうなってくると、やはり修正申告などが必要になってきます。
ただでさえ短期間に済まさなくてはいけない相続に関する申告。
相続人のことを思うのであれば、脱税を行おうとするのではなく、申告をスムーズに行えるような処理を行っておくことですね。
また、相続の額が多ければ多いほど、もめるものです。
被相続人が存命中に皆でしっかり話し合いの場を持つこと、これも大切なことだと思います。
縁起が悪いと思われるかもしれませんが、決してそのようなことはありませんし、前向きな行為だと思います。