預貯金は税務署にお見通しです
税務署の調査が相続に来る場合の判断材料として、預金や貯金が少なすぎる場合に来るといわれています。
「え!高額な相続がなくても税務署の調査がはいるの?」
と思われるかもしれませんが、厳密には、生前の収入の割に銀行や郵便局の預金や貯金が少なすぎると思われる場合ということです。
こういった不自然に見える被相続人の方の相続人のところに税務署は目をつけるのです。
預金や貯金の流れというのは、税務署はお見通しといっていいでしょう。
被相続人の預貯金がたと1000円にも満たなかったとしても、解約のように簡単に処理できないのが、本人が死亡した場合の解約です。
普通の解約であれば、印鑑と本人確認のできる物さえあれば、数分で終了してしまうものが、本人が死亡したとなると、当日のうちに処理できなくなってしまう。
それだけ相続対策がされていると言ってもいいと思います。
知人に被相続人の預貯金が数百円しかなかったひとがいます。
それでも、おこなう手続きは同じであり、非常にめんどうだったと知人は言っていましたが、公平に行われたと言えるでしょう。
相続人に公平に「守られている」被相続人の預貯金。
税務署の人間には、不自然な動きをするようであれば、すぐに発見されてしまいますし、納税は国民の義務ですから、正しく行いましょう。
決して勝手に生前の間に銀行から引き出すと言った手段を取らないように。
ときに噂として「生前に銀行からお金を移しておけば、相続税がかからないらしい」なんて出るようですが、これはデマです。
税務調査の徹底対策ではありません。
決してそのような根も葉もないうわさ話に乗らないように。