税務署の調査が相続に入る前に税理士を選ぼう

 

相続税に関して、税理士にお願いするとき注意する必要があるのは、その税理士の方が相続税に関して得意であるかどうかです。
税理士というと、税に関してオールマイティーに得意なイメージがあります。

確かに税理士さんは、税のプロフェッショナルです。
しかし、税に関する処理等は、法人税などの申告と違ってそうたくさんの件数をこなすことはできません。

税理士だって実務経験をこなさないと難しいのです。
ですから、もし、相続をするにあたり、税理士にお願いすることになった場合、相続に関する案件をどの程度経験してきているかを判断基準の一つにすることは非常に大切です。

顧問税理士だったからというだけで、その縁でお願いすると、過剰に相続税を納付してしまっている可能性はあります。
また、逆の場合もあります。

逆になってしまった場合、上手に節税ができたという場合であればいいのですが、過少申告になっていたらどうなるでしょう。
それが税務署の調査で発覚し、追徴課税を課せらる可能性は大いにあります。

税理士に一任していたから、税務署は税理士に対してペナルティーを科せるのでしょうか?
いえ、申告者である相続人にペナルティーを科せてきますよね。

ですから、税理士というだけで信頼するのではなく、相続の税処理を得意としているのかどうかを必ず聞いてみてください。
一生に一度あるかないかの相続で、税務署の調査が入ったときに、痛い思いをしたくないのでしたら、このことは覚えておいたほうが得ですよ。

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