税務署の調査が相続で入る場合の税理士の役どころ
税務署の調査が入ってくるのは一般的に法人といったイメージが多いですが、確かにそうです。
そして個人に入ってくる確率は低い。
それは、相続税を納める方というのが、ある程度高額な相続をしていないと申告の必要がないからです。
法人が法人税を納める必要があるのは、企業の経営が赤字か黒字かと関係があります。
好景気の企業であっても、設備投資を行っており、そのおかげで、赤字になっていたりすると、法人税を納める必要がないのです。
税務署が調査に目をつけやすいのが、この好景気であるはずの企業が赤字で法人税の納税を行う必要がない場合。
意図的に赤字を装っている可能性があるからです。
これに対し、相続で税務署の調査が入りやすいのが、相続税を納めている人の大半です。
やはり個人ということで、申告漏れがあるのではないか、などなど調査の目が光るのです。
依然述べたことがあるように、相続が2億円を超えると、税務署の調査が入る確率はさらに高くなってくるので、ご用心ください。
大切なことは、正しく申告しているかどうかです。
正しく申告さえしていれば、税務署の調査も大変なものではありません。
ただ、税務署としては、調査に入って、「おみやげ」なしで帰ることはできません。
その落とし所のやり取りをするのが顧問税理士の仕事となってくるわけです。
そして落とし所をいかに個人にとって有利(修正申告を少額に抑えることができるか)が税理士の腕の見せ所ともなってくるのです。