税務署の調査が入るときは税理士に一任しましょう

 

故人から相続を受けると、申告と納税が必要になってきます。
相続税の申告と納税をすると、かなりの確率で税務署の調査を受けることになることは覚悟しておいてもらう必要があります。

というのも、税務署の調査が相続税に関して入った場合、そのおよそ8割が申告漏れが指摘されるのです。
そして、その中でも14%近くが悪質な申告隠しを行っていたと指摘されるようです。

相続の額が大きくなればなるほど、当然納めなくてはならない税額も多くなります。
ですから意図的に相続を少なく申告する人が14%もいるのです。
意図的でなくても、一生のうちに1度あるかないかの相続税の申告。
正しく申告・納税できていないことも多くあるようです。
したがって、相続税の納付の必要がある個人には、税務署の調査が入ることがかなりの確率であるのです。

また、相続する金額が2億円を超えると、税務署の調査が入る確率はさらに増えます。
それだけの遺産を相続するとなると、やはり悪質でなくても相続税の納付漏れがある可能性が非常に高くなってくるからです。

税務署の調査が入るときは、事前に連絡があるので、顧問税理士の方にすべてお任せするのがいいでしょう。
(相続税の納付の必要な方というのは、それなりのお金もちですから、たいていの方は顧問税理士さんに申告を一任しているのではないでしょうか。)
ですから、相続税に関することはすべて税理士に任せていますと、税務署の調査はすべて税理士に任せて、ノータッチするほうが賢明です。
また、必要以上に家にあるものを隠す必要もありませんが、銀行の名前の入ったタオルなどは目につかないところにしまっておくほうがいいでしょうね。

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