税務署の調査が入らないための基礎知識
税務署の調査が入らないよう、相続税を考えるとき、忘れてならないのが、相続税の税額軽減です。
たとえば、夫、妻、子の3人家族の家庭の夫がなくなったとしましょう。
このとき、夫が遺言を残さなかった場合、遺産は妻と子に2分の1ずつ相続されることになります。
ここで、相続税ですが、配偶者が相続した場合、課税価格が合計で1億6000万円よりも少なければ、相続税はかかりません。
しかし、子が相続した分に関しては、相続税がしっかりかかってくるので、母親と一緒になってのんびりしていてはいけません。
のんびりしていては、間違えなく税務署の調査が入ってくることでしょう。
では、子の相続税の計算方法についておさらいしましょう。
(課税対象資産―基礎控除)×税率=相続税額
※基礎控除=5千万円+(1千万円×法定相続人の数)
どうして同じ額を相続しているのに、配偶者と子とではこれほど相続税に差が出てくるのでしょう。
・配偶者とは、基本的には、夫と同じ代の人間になり、まだ子供の代に財産が移行していない
ことになる。
・配偶者の生活を保護するために、相続税が軽減される措置がとられていす
・夫の財産は、夫一人の力で築き上げたものではなく、妻の協力の下で培ってきたものだろうから
などといったことから、配偶者は相続税の税額軽減のそちがとられていると思われます。
そこで大切になってくるのが、この「配偶者」という位置付け。
この配偶者は戸籍上夫婦である必要があります。
たとえ1日だけであろうと。
逆に長年事実婚で連れ添ってきていても、遺言がない場合は、この事実婚している相手には相続がまったくわたらないことになりますし、遺言状があって事実婚している相手に財産が渡っても、配偶者の税額軽減を受けることは出来ないのです。
婚姻届を出しているものだと思っていたら実は・・・・
なんてことがあって、税務署の調査が入ってこないよう、正当な財産分与を受けられるよう、配偶者の税額軽減を受けられるように確認しておかないと、大変なことになりますよ。