納税額の計算方法
随分と前の話になるのですが、不動産関連会社を経営していた父親の遺産を75億円あるところを現金59億円をを段ボール箱に隠して約28億円の脱税をしたとして税務署からではなく、大阪地検特捜部と大阪国税局から捜索が入った事件はその額のあまりの多さと、現金をダンボールに山積みにしていたというなんとも無造作なお金の管理に驚きを隠せない事件でした。
このとき皆さんが驚いたのは、遺産の金額は勿論ですが、相続税の額の多さに驚いたのではないでしょうか。
そうです。
税率はその遺産の額面によって変わってくるのです。
これは国税庁のホームページにも掲載されていますが、相続税の納税額は、民法に定める相続分によりあん分した額をあてはめて計算することになります。
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10% ナシ
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
このことから、上記事件で、父親の遺産を16億円と偽って申告していたので、実際は約37億円納付しなくてはならないところを、7億5300万円程度しか申告、納税していなかったということです。
もらえる額が多いと、それだけ収めなくてはならない税金も多いですが、それでも手元に残るお金は多いのですから、皆さんは正しく申告してくださいね。
さもなければ、税務署の調査が入り、更に課税されることになりますし、上記の事件のように、税務署の調査ではなく、査察が入り、逮捕されかねませんよ。