税務署の調査が!生前贈与

 

相続税対策として、生きている間に配偶者や子・孫などに財産を移転することを生前贈与といい、相続対策の基本的なものとなっています。
しかし相続後の税務調査で生前の贈与が否認されるケースが稀にあります。
否認されるということは、贈与がなかったということになり、被相続人の財産が増えてしまうことになり、当然相続税の納税額も増えます。
こういう事態を避けるために、しっかりと生前贈与を行う必要があります。
どうゆうことかとゆうと、税務署にも認められる贈与をする、ということなのです。

贈与する財産の種類によって異なるのですが、例えば下記のようなことが重要視されています

●現金預金の贈与・・口座開設時の署名者は誰か、口座用印鑑の保管者は誰か、印鑑は被相続人のものになっていないかetc
●株式の贈与・・・・・・配当金受取口座の名義人は誰か、通帳の保管者・管理者は誰になっているかetc

また、贈与税の申告書の提出というのも重要になってきます。なぜなら、贈与税の申告を税務署が受け取っている以上、贈与がなかったとは税務署もいいにくくなっているらです。

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