税務署の調査が!相続税について6
<遺産>
☆遺産と債務の確認
被相続人の遺産と債務を調べてその一覧表などを作成します。
税理士に依頼する場合は、税理士が必要な書類の一覧表を提示をお願いするなど、相続人に具体的な要望を言ってきますので、それに沿った資料を収集をすることになります。
面倒な作業かもしれませんが、これを行わないと申告書の作成に着手できないので、頑張ってください。
☆遺産の評価
相続税がかかる財産や債務について、それがいくらであるかを計算していきます(評価)。
通常は相続税法等に従って、財産を評価していくことになります。
申告書を作成していく上で、最も難しく、手間のかかる工程になります。
☆遺産の分割
遺産のおおよその評価額が決まったあたりで、相続人同士での遺産の分割を話し合いうことになります。
遺言書があればそれに従うことになりますが、ない場合は話し合いにより決定してください。
分割の仕方によっては相続税額が変わることもありますので、分割の前に税理士の方から相続税に関するから概略の説明を受けるとよいでしょう。
分割協議が成立した場合には、誰が何を相続することになったのかを示す遺産分割協議書を作成します。
☆申告と納税
以上のことが完了したら、いよいよ相続税の申告書の作成と相続税の納付が可能になります。
※申告書の提出先、税金の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。