税務署の調査が!生前贈与



相続税対策として、生きている間に配偶者や子・孫などに財産を移転することを生前贈与といい、相続対策の基本的なものとなっています。
しかし相続後の税務調査で生前の贈与が否認されるケースが稀にあります。
否認されるということは、贈与がなかったということになり、被相続人の財産が増えてしまうことになり、当然相続税の納税額も増えます。
こういう事態を避けるために、しっかりと生前贈与を行う必要があります。
どうゆうことかとゆうと、税務署にも認められる贈与をする、ということなのです。

贈与する財産の種類によって異なるのですが、例えば下記のようなことが重要視されています

●現金預金の贈与・・口座開設時の署名者は誰か、口座用印鑑の保管者は誰か、印鑑は被相続人のものになっていないかetc
●株式の贈与・・・・・・配当金受取口座の名義人は誰か、通帳の保管者・管理者は誰になっているかetc

また、贈与税の申告書の提出というのも重要になってきます。なぜなら、贈与税の申告を税務署が受け取っている以上、贈与がなかったとは税務署もいいにくくなっているらです。

税務署の調査が!相続税について6



<遺産>

☆遺産と債務の確認
被相続人の遺産と債務を調べてその一覧表などを作成します。
税理士に依頼する場合は、税理士が必要な書類の一覧表を提示をお願いするなど、相続人に具体的な要望を言ってきますので、それに沿った資料を収集をすることになります。
面倒な作業かもしれませんが、これを行わないと申告書の作成に着手できないので、頑張ってください。

☆遺産の評価
相続税がかかる財産や債務について、それがいくらであるかを計算していきます(評価)。
通常は相続税法等に従って、財産を評価していくことになります。
申告書を作成していく上で、最も難しく、手間のかかる工程になります。

☆遺産の分割
遺産のおおよその評価額が決まったあたりで、相続人同士での遺産の分割を話し合いうことになります。
遺言書があればそれに従うことになりますが、ない場合は話し合いにより決定してください。 
分割の仕方によっては相続税額が変わることもありますので、分割の前に税理士の方から相続税に関するから概略の説明を受けるとよいでしょう。
分割協議が成立した場合には、誰が何を相続することになったのかを示す遺産分割協議書を作成します。

☆申告と納税
以上のことが完了したら、いよいよ相続税の申告書の作成と相続税の納付が可能になります。 

※申告書の提出先、税金の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。

税務署の調査が!相続税について5



相続税申告書の作成の流れについてお話します。

相続税の申告書を作成するには様々な書類を揃え、多くのことを確認しなくてはなりません。

☆相続人の特定
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本(原戸籍含む)を取り寄せて相続人が誰であるかを確認(相続人が誰であるかが決まらなければ、基礎控除額が決まりませんし、遺産の分割もできませんので)

☆遺言書の有無
遺言書があれば家庭裁判所で中身を確認(検認)してもらいます。
遺品を整理していて机の引き出しや金庫から遺言書が出てきたからといって、勝手に見ないでくださいね。
※遺言書が公正証書による遺言の場合は検認を受ける必要はないです。

税務署の調査が!相続税について4



では、実際に相続税の申告はいつすればよいのでしょうか。
相続税の申告の期限は原則は相続発生時から10ヶ月以内となっています。
10ヶ月と聞くとかなり長いように思われるかもしれませんが、被相続人の方が亡くなられた際には、気持ちの整理は勿論のこと、遺品の整理にもそれなりの時間が必要となってきます。従って、実際にはそんなに期間はないと思っていただいた方が賢明かもしれません。

もし被相続人の方が個人で所得税の確定申告をされていた場合には、所得税の準確定申告書(遺族が被相続人に代わって確定申告を行う)が必要となってきます。

<例>
11月に被相続人が亡くなられた場合、その年の1月~11月までは通常の所得があるので、その期間の収入に対する所得税を納める必要があります。この所得税の準確定申告の期限は相続開始時から4ヶ月以内と相続の申告書よりも大幅に期間が短いのです。
相続が発生した場合、相続税の申告はもちろんのことですが、被相続人が事業を営まれているようなときなどは所得税の準確定申告の必要も出てきますので注意して下さい。

税務署の調査が!法人税



修正申告つながりで、法人税の修正申告についても少し触れてみたいと思います。

納税申告書を提出した法人は、税務署の調査が入って、さらに更正があるまでは、下記の場合についてのみ課税標準または税額を修正する修正申告書を提出することができます。
●税額に不足があるとき
●欠損金額が過大であるとき
●還付金額が過大であるとき
●納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるとき

※更正または決定を受けた場合でも、再更正があるまでは法人税の修正申告書を提出することが可能です。

<一口メモ>
所得税では修正申告書の用紙が別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入て使用します。

税務署の調査が!確定申告



少し余談ですが、確定申告を間違えていたことに気づいたら、税務署の調査が確定申告の申告漏れで入らないようにするための場合の修正方法について。

もしあなたが、所得税において修正する場合、税額などが増加する場合と減少する場合によって手続きが違ってきます。

☆税額等が増加する場合(修正申告

確定申告をした後、申告漏れに気付いた場合など、税額などの誤りを自発的に是正する行為を修正申告といい、税務署長から更正(税額などに誤りがあるときに正当なものに改める処分)があるまでは、所得税の修正申告書を提出できる仕組みになっています。

つまり、確定申告で税務署が調査に来る前なら、余裕で修正できるってことでしょうか。

具体的には確定申告で
●申告漏れとなっていた所得があって納付すべき税額に不足がある場合
●記載した純損失などの金額が過大である場合 
●記載した還付金の額に相当する税額が過大である場合 
●納付すべき税額を記載しなかった場合
納付すべき税額がある時が該当することになります。

※修正申告によって更に納付すべき税額がある場合は、修正申告書を提出する日までに追加分を納付してください。

なお、修正申告書は確定申告の受付期間後、速やかに所轄の税務署に出向き、手続きをとってください。

税務署の調査が!相続税について3



相続税に関する税務署の調査は多くの場合、申告をした翌年の秋以降に実施されるようです。
秋から年末にかけて税務署の調査が多く行われるのは、その時期が税務署の職員が1年の中で活動しやすいからだそうです。
統計資料からは相続税の申告書を提出した全体の四分の一くらいがこの税務署の調査の対象になっています。
ただし課税遺産が増えるれば増えるほど、税務署の調査の割合は高くなっていく傾向にあります。

税務署の調査の対象になると、9割近くが申告漏れを指摘されています。
また、最近特に税務署の調査で指摘されることが多いのは、家族名義の預金等です

税務署の調査が入った後で修正申告をする羽目にならないよう、、資料収集等をしっかりする必要があるでしょう。

税務署の調査が!相続税について2



では、前述で相続税がかからなかった方は、申告する必要がないのでしょうか?

原則的には相続税がかからない方は相続税の申告書を税務署に提出する必要はないでしょう。
勿論、提出して構わないのですが、みなさんそんな手間のかかることはしたくないでしょう。

しかし、原則ですから、例外はあります。
それは、財産がいくらかを計算する際に、『相続税の申告書の提出を条件に、財産の価額を減額する』、という規定が存在するからです。
つまり相続税の申告書を提出したおかげで、財産の価額が減少し、結果的に相続税をゼロにすることが可能になってくる場合があるのです。

<例>
小規模宅地等の特例という制度があり、この制度は相続税の申告書の提出を条件に土地の評価額が減額される制度です。
細かい規定の内容おいておいて、この規定を適用すると一定の土地の評価額が80%も減少します。
1億円の土地が2千万円の評価に下げられるのです。

仮に相続人1人で、相続財産が土地しかない場合、土地の価額が1億だとすると、普通は相続税がかかりますよね。
ここで、前述した算式を思い出してください。
この場合の課税対象遺産は
1億円―(5千万円+(1千万円×1人))=4千万円ですが、

相続税の申告書を提出することにより、この土地は
1億円―1億円×80%=2千万円となり、財産額は基礎控除を下回ることになります。
従って、相続税はかからなくても申告書を作成しなくてはならないケースが出てくるわけなのです。

税務署の調査が!相続税について1



相続のうち、相続税がかかるのは相続全体の5%程度であるといわれています。
しかし、相続するほとんどの方は相続税とは縁がありません。
なぜ!?と疑問になられるかもしれませんが、下記の計算を見ていただければよく分かると思います。

相続税は亡くなられた方(被相続人)の財産に対してかかります。

(被相続人の)財産―債務=課税対象遺産
(課税対象資産―基礎控除)×税率=相続税額

上記計算式でいちばんのポイントとなってくるのは、基礎控除です。
基礎控除がいくらになってくるかで、相続税がかかるかどうかの大きな分かれ道になってきます。

故に、相続税を納めなくてはならない人は、巨額な遺産を相続したんだとゆうことが、容易に分かりますね。
基礎控除の求め方は、5千万円+(1千万円×法定相続人の数)=基礎控除です。
<例>
夫が他界し、相続人が妻と子2人の場合、5千万+(1千万円×3人)=8千万円が基礎控除になるのです。

税務署の調査が!相続は大変!?



サスペンスドラマでよく遺産相続をめぐって骨肉の争いがあった後、何も知らない清らかな心を持つ可憐な外孫もしくは、隠し子に全財産が・・・なんて美しくも悲しい話が放映されていますが、世の中、『遺産を貰ってハイ、おしまい。』とはいきません。

そのまま放っておいたままにしておけば、間違えなく税務署の調査がはいることでしょう。
また、的確な相続税の申告をしないでいても税務署の調査がはいるでしょうね。
人生80年の中で相続することなんてそうそうあることではありません。
でも、そうなった時の為に、知っておくと、いざとゆう時役に立つ情報ではないでしょうか。